お知らせ

Q05.以前に所有していたバイクが盗難されたり、交通事故で車両が警察署へ移動されてしまった場合など住所地と違う場所でも引取りに来てもらえますか?

2022/02/01

 まず、条件によっていくつかありますが以前に盗難され、その後、警察署で盗難確認されたものが警察署に保管されている場合、現地の警察署に引取りに伺うこと自体は可能です。

 但し、警察署で回収を行う場合は事前に当事者であるご依頼者様が警察署に伺い、手続きを行う必要がある為、ご依頼者様が遠方にお住まいになっている場合でもお手数で張りますがバイクが保管されている警察署に来ていただく必要がございます。
 また、盗難車両の場合、担当警察官がいないと引き渡し自体を対応してもらえないことがありますので必ず事前に担当警察官と打ち合わせをしていただき、引取り日程等を調整した上でご対応とさせていただきますのでご了承ください。
 
 尚、盗難車両でも状態が良いものであれば無料にて回収することも可能ですが多くの車両は長期間野ざらしで放置されたものや事故などで横転などした結果、外装が破損しているものやフレームが変形しているものが数多くあり、無料回収該当の車両であっても廃車扱いとなる場合がございます。

 もし、無料回収を前提でお考えのご依頼者様につきましては事前に警察担当者に車両状態を聞いていただけるとそのあたりの判断がしやすいと思いますので是非確認をお願いします。

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