Q12.故人の遺産を相続する相続人がはっきりしません。片付けを進めていいのでしょうか?
2021/06/04
遺産の相続をする人間が決まっていない場合は決まった時点からの片付けを行うことをお勧めします。
遺品の片付けから相続は全相続人に権利がありますので個々の権利で先立って行うことができません。基本は全員同意のもとで行うことになりますので、相続人が多数いる場合はそのあたりの確認をとる必要があります。また、故人の子供で相続人家族とは別の子供(離婚したときに連れていかれている実子)などがいる場合は特段の理由などがない限り相続権が発生しますのでそれらの方が拒否しない限り、確認をとる必要がある点も気を付けなければなりません。
但し、連絡が取れない方や相続の意志がはっきりしないなど、その判断を待つことで家賃などの支払い期間が増えることで相続財産が減ってしまう場合、先んじて片付け等を進めてしまうことは問題ありません。
ただ、それらに伴い発生する片付け費用や財産に該当するような物品などは同様に相続人で分ける必要があるのでその辺りを含め、片付けを進める必要がありますので具体的な状況が分かればどのように進めて行くべきかご提案させていただいております。